フレンチブルドッグひろば


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お名前 coo
コメント たまさん初めまして

「動物取扱業」として登録をされていらしゃいますでしょうか?
もし登録されているのでしたら、以下の文章は関係ない事ですが・・・。

「動物愛護法」など「動物に関係する法律」によって
「一般人による犬の交配・繁殖・譲渡・販売」する行為は禁じられています。
これらの事を行うには「動物取扱業」として登録している必要があります。
「動物取扱業」として登録するには「営もうとする動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験を有する」
「営もうとする動物取扱業の種別に係る1年間以上教育する学校その他の教育期間を卒業している」
「公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、
営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を修得していることの証明を得ている」事が
必要要件となります。
「無登録営業」をした違反者には「30万円以下の罰金」が科せられます。

今、一番問題視されているのが「愛犬の子供を見てみたい」という
安易な考えで繁殖させてしまうことです。

交配されて、産まれた仔犬達はどうされるとお考えでしょうか?
法律では「産まれた仔犬全頭の飼養義務が飼い主に発生します」と
いうことですが、生まれてきた子犬をすべて育てることが可能でしょうか?

人に譲るのにも「動物取扱業」としての登録をしていないと認められません。
有償・無償は関係なく、他人に譲渡する事自体が認められていないのです。
人に譲れるのは「一頭」だけです。
それも「完全無償の場合のみ」だそうです。


二回目の繁殖、若しくは二頭目からの譲渡・販売には
「動物取扱業」としての登録が必要です。
これを無視して、産まれた仔犬達を他人に譲渡(有償・無償を問わず)したり
販売したりすれば、その行為は「違法行為」となってしまいます。

何も罪のない命が失われていく昨今、業者以外の交配に関しては
なかなか難しいものがあると思います。
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